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介護保険法施行令 第二十二条の四 (特定入所者介護サービス費及び特定介護保険施設等に関する読替え)
平成十年政令第四百十二号
政令
(特定入所者介護サービス費及び特定介護保険施設等に関する読替え)
第二十二条の四
法
第五十一条の三第八項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
介護保険法 第51条の3
第41条
第51条の3
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介護保険法施行令 目次
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