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地方公務員等共済組合法施行規程 第百十九条の四

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令

第百十九条の四

組合員は、組合員又はその被扶養者が介護保険法施行法第十一条第一項に該当しなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。

  1. 組合員(被扶養者にあつては、組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
  2. 組合員(介護保険法施行法第十一条第一項に該当しなくなつた者が被扶養者であるときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号
  3. 介護保険法施行法第十一条第一項に該当しなくなつた年月日及びその事由

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