(介護保険第二号被保険者の資格の届出)
第百十九条の三
組合員は、組合員又はその被扶養者(四十歳以上六十五歳未満の者に限る。次条において同じ。)が介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項に該当したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
組合員は、組合員又はその被扶養者(四十歳以上六十五歳未満の者に限る。次条において同じ。)が介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項に該当したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。