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地方公務員等共済組合法施行規程 第百十九条の五 (医療費の通知)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(医療費の通知)

第百十九条の五

組合は、組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該組合員又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を含めて通知することを標準とする。

  1. 組合員又はその被扶養者の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者の氏名
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称
  5. 組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額
  6. 組合の名称

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