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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十七条 (介護療養型医療施設に入所をしていた介護保険の被保険者等の特例)

平成二十三年政令第三百七十六号政令
(介護療養型医療施設に入所をしていた介護保険の被保険者等の特例)

第二十七条

健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設(以下「介護療養型医療施設」という。)に入所をしていた介護保険の被保険者であって、平成三十六年四月一日前に介護保険法第十三条第一項(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により介護保険法第十三条第一項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされているもの又は同条第二項(介護保険法施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により介護保険法第十三条第二項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされているものについては、同日以後引き続き住所地特例対象施設(同条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)に入所等をする場合又は同日に住所地特例対象施設に入所等をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる場合については、同日以後もなお従前の例による。

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