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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十八条

平成二十三年政令第三百七十六号政令

第二十八条

介護療養型医療施設に入所をしていた国民健康保険の被保険者であって、平成三十六年四月一日前に改正法附則第二十七条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。第三十条において「新国保法」という。)第百十六条の二に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされているものについては、同日以後引き続き病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に入院、入所又は入居(以下「入院等」という。)をする場合又は同日に病院等に入院等をすることにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる場合については、同日以後もなお従前の例による。

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