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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十九条

平成二十三年政令第三百七十六号政令

第二十九条

介護療養型医療施設に入所をしていた後期高齢者医療の被保険者であって、平成三十六年四月一日前に改正法附則第三十四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。第三十一条において「新高齢者医療確保法」という。)第五十五条に規定する他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされているものについては、同日以後引き続き病院等(同条第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に入院等をする場合又は同日に病院等に入院等をすることにより当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる場合については、同日以後もなお従前の例による。

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