(旧特定施設に入居をしていた国民健康保険の被保険者等の特例)
第三十条
施行日前に改正法附則第二十七条の規定による改正前の国民健康保険法(以下この条において「旧国保法」という。)第百十六条の二第一項第六号に掲げる特定施設(新国保法第百十六条の二第一項第六号に掲げる特定施設に該当するものを除く。以下この条において「旧特定施設」という。)を含む二以上の旧国保法第百十六条の二第一項に規定する病院等に継続して入院等をしている同項に規定する特定継続入院等被保険者であって、改正法の施行の際現に当該病院等(旧特定施設を除く。)に入院等をしているものについては、なお従前の例による。