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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十三条 (指定都市及び中核市に関する経過措置)

平成二十三年政令第三百七十六号政令
(指定都市及び中核市に関する経過措置)

第二十三条

改正法の施行の際旧介護保険法の規定により都道府県知事がした指定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)で現にその効力を有するもの又は施行日前に旧介護保険法の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において改正法附則第十九条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の市長(以下この条において「指定都市等の市長」という。)が処理し又は管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市等の市長のした処分等の行為又は指定都市等の市長に対してなされた申請等の行為とみなす。

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