第二十二条
施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
2施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づく市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例が制定施行されるまでの間における当該市町村に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定に対する新介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十八条の二第一項の規定の適用については、同項中「二十九人以下であって市町村の条例で定める数であるもの」とあるのは、「二十九人以下であるもの」とする。
3施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十八条の二第四項第一号及び新介護保険法第七十八条の十四第三項において読み替えて準用する新介護保険法第七十八条の二第四項第一号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、新介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十八条の二第五項及び新介護保険法第七十八条の十四第三項において準用する新介護保険法第七十八条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。
4施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第八十六条の二第四項において準用する新介護保険法第八十六条第一項の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間における当該都道府県に係る新介護保険法第四十八条第一項第一号の指定に対する新介護保険法第八十六条の二第四項において準用する新介護保険法第八十六条第一項の規定の適用については、同項中「三十人以上であって都道府県の条例で定める数であるもの」とあるのは、「三十人以上であるもの」とする。
5施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第百十五条の二第二項第一号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
6施行日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第百十五条の二十一において読み替えて準用する新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第百十五条の十二第二項第一号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該市町村の条例で定める者とみなす。