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国家公務員共済組合法施行規則 第百十三条の五 (介護保険第二号被保険者の資格の届出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(介護保険第二号被保険者の資格の届出)

第百十三条の五

組合員又はその被扶養者(四十歳以上六十五歳未満の者に限る。)が次に掲げる事由に該当したときは、当該組合員は、遅滞なく、当該組合員(被扶養者にあつては、当該組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日、組合員等記号・番号又は個人番号並びに次に掲げる事由に該当した年月日及び理由を記載した書類を組合に提出しなければならない。

  1. 組合員又はその被扶養者が介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項に該当したとき。
  2. 組合員又はその被扶養者が介護保険法施行法第十一条第一項に該当しなくなつたとき。

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