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国家公務員共済組合法施行規則 第百十三条の六 (組合への書類の提出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(組合への書類の提出)

第百十三条の六

第四章から第五章第二節までの規定による組合への書類の提出は、人事担当者又は給与支給機関を経由して行うことができる。

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