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国家公務員共済組合法施行規則 第百十三条の四 (高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出)

第百十三条の四

組合員又はその被扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律第五十条第二号に掲げる者となつたときは、当該組合員は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。

  1. 組合員等記号・番号又は個人番号
  2. 認定を受けた者の氏名及び生年月日
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者の資格を取得した年月日及びその有効期限

2組合員又はその被扶養者が前項の障害に該当しなくなつたとき又は前項の書類の記載事項に変更があつたときは、当該組合員は、遅滞なく、その旨を組合に届け出なければならない。

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