(医療費の通知)
第百十三条の三の二
組合は、組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該組合員又はその被扶養者に通知するときは、次の各号に掲げる事項を通知することを標準とする。
- 一組合員又はその被扶養者の氏名
- 二療養を受けた年月
- 三療養を受けた者の氏名
- 四療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称
- 五組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額
- 六所属機関の名称
組合は、組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該組合員又はその被扶養者に通知するときは、次の各号に掲げる事項を通知することを標準とする。