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国家公務員共済組合法施行規則 第百十三条の三の二 (医療費の通知)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(医療費の通知)

第百十三条の三の二

組合は、組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該組合員又はその被扶養者に通知するときは、次の各号に掲げる事項を通知することを標準とする。

  1. 組合員又はその被扶養者の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者の氏名
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称
  5. 組合員又はその被扶養者が支払つた医療費の額
  6. 所属機関の名称

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