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国家公務員共済組合法施行規則 第百十三条の三 (短期給付の決定及び通知)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(短期給付の決定及び通知)

第百十三条の三

組合は、法第五十条第一項に掲げる短期給付(法第五十四条及び第五十五条の規定による療養の給付、法第五十五条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第五十五条の四第三項の規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第五十五条の五第三項の規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第五十六条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第五十七条第三項から第五項までの規定の適用を受ける家族療養費、法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに令第十一条の三の六第一項から第十項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)又は法第五十一条に規定する短期給付に係る請求書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを審査決定し、請求額と決定額とが異なるとき、又は請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならない。

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