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介護保険法施行規則 第百七十条の二 (施行法第十一条第三項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(施行法第十一条第三項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)

第百七十条の二

施行法第十一条第三項及び同項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項ただし書の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者支援施設に入所している身体障害者とする。

2施行法第十一条第三項及び同項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項ただし書の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、前条第二項第三号、第五号、第七号及び第八号に掲げる施設に入所している者とする。

3施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項ただし書の厚生労働省令で定める施設は、前条第二項第三号及び第五号に掲げる施設とする。

4施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第二項第三号の厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる手続とする。

  1. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設支給決定
  2. 生活保護法第三十八条第一項第一号に規定する救護施設同法第三十条第一項ただし書の措置
  3. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の措置
  4. 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)支給決定

5前項第二号の規定は、都道府県知事が同号の措置を講ずる場合には、適用しない。この場合において、施行法第十一条第三項の規定により読み替えて適用される法第十三条第二項第三号に規定する最終適用除外施設住所変更時支給決定等実施市町村は、生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により入所している者に係る入所前の居住地又は現在地の市町村とする。

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