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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第八条 (令第九号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

令和四年デジタル庁・総務省令第一号府省令
(令第九号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第八条

令第九号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十八条の規定による就学義務の猶予若しくは免除に関する事務又は同法第十九条の規定による援助に関する事務
  2. 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第一章(第六条の二から第六条の四まで、第十一条から第十四条まで、第十八条の二第十九条及び第二十二条の二を除く。)の規定による学齢簿に関する事務
  3. 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十一条又は第十二条の規定による就学時の健康診断に関する事務

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