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学校教育法施行令 第十一条 (特別支援学校への就学についての通知)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(特別支援学校への就学についての通知)

第十一条

市町村の教育委員会は、第二条に規定する者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから三月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならない。

2市町村の教育委員会は、前項の通知をするときは、都道府県の教育委員会に対し、同項の通知に係る者の学齢簿の謄本(第一条第三項の規定により磁気ディスクをもつて学齢簿を調製している市町村の教育委員会にあつては、その者の学齢簿に記録されている事項を記載した書類)を送付しなければならない。

3前二項の規定は、第九条第一項又は第十七条の届出のあつた者については、適用しない。

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