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学校教育法施行令 第十八条の二

昭和二十八年政令第三百四十号政令

第十八条の二

市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、第五条第六条(第二号を除く。)において準用する場合を含む。)又は第十一条第一項第十一条の二第十一条の三第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

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