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学校教育法施行令 第十九条 (校長の義務)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(校長の義務)

第十九条

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

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