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学校教育法施行令 第六条

昭和二十八年政令第三百四十号政令

第六条

前条の規定は、次に掲げる者について準用する。この場合において、同条第一項中「翌学年の初めから二月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

  1. 就学予定者で前条第一項に規定する通知の期限の翌日以後に当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに記載されたもの又は学齢児童若しくは学齢生徒でその住所地の変更により当該学齢簿に新たに記載されたもの(認定特別支援学校就学者及び当該市町村の設置する小学校、中学校又は義務教育学校に在学する者を除く。)
  2. 次条第二項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒
  3. 第六条の三第二項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(同条第三項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)
  4. 第十条又は第十八条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(認定特別支援学校就学者を除く。)
  5. 第十二条第一項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、認定特別支援学校就学者の認定をした者以外の者(同条第三項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)
  6. 第十二条の二第一項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、認定特別支援学校就学者の認定をした者以外の者(同条第三項の通知に係る学齢児童及び学齢生徒を除く。)
  7. 小学校、中学校又は義務教育学校の新設、廃止等によりその就学させるべき小学校、中学校又は義務教育学校を変更する必要を生じた児童生徒等

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