(行政手続法第三章の規定を適用しない処分) 第二十二条の二 法第百三十八条の政令で定める処分は、第五条第一項及び第二項(これらの規定を第六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第一項及び第二項の規定による処分とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗