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学校教育法施行令 第二十二条の二 (行政手続法第三章の規定を適用しない処分)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(行政手続法第三章の規定を適用しない処分)

第二十二条の二

法第百三十八条の政令で定める処分は、第五条第一項及び第二項(これらの規定を第六条において準用する場合を含む。)並びに第十四条第一項及び第二項の規定による処分とする。

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