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学校教育法 第百三十八条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第百三十八条

第十七条第三項の政令で定める事項のうち同条第一項又は第二項の義務の履行に関する処分に該当するもので政令で定めるものについては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

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