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学校教育法 第百三十七条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第百三十七条
学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。
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この条文を参照している条文
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第26条
この条文が引用された裁判例
会場使用許可処分義務付等,会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
大阪高等裁判所 平成27年10月13日 平成27(行コ)2
会場使用許可処分義務付等請求事件
大阪地方裁判所 平成26年11月26日 平成24(行ウ)164等
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