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学校教育法施行令 第二十二条 (全課程修了者の通知)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(全課程修了者の通知)

第二十二条

小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、毎学年の終了後、速やかに、小学校、中学校、義務教育学校の前期課程若しくは後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の全課程を修了した者の氏名をその者の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

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