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学校教育法施行令 第十四条 (特別支援学校の入学期日等の通知、学校の指定)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(特別支援学校の入学期日等の通知、学校の指定)

第十四条

都道府県の教育委員会は、第十一条第一項第十一条の二第十一条の三第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等及び特別支援学校の新設、廃止等によりその就学させるべき特別支援学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対し、第十一条第一項第十一条の二において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等にあつては翌学年の初めから二月前までに、その他の児童生徒等にあつては速やかに特別支援学校の入学期日を通知しなければならない。

2都道府県の教育委員会は、当該都道府県の設置する特別支援学校が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校を指定しなければならない。

3前二項の規定は、前条の通知を受けた児童生徒等については、適用しない。

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