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学校教育法施行令 第十一条の二

昭和二十八年政令第三百四十号政令

第十一条の二

前条の規定は、小学校又は義務教育学校の前期課程に在学する学齢児童のうち視覚障害者等で翌学年の初めから特別支援学校の中学部に就学させるべき者として認定特別支援学校就学者の認定をしたものについて準用する。

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