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学校教育法施行令 第十三条 (学齢簿の加除訂正の通知)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(学齢簿の加除訂正の通知)

第十三条

市町村の教育委員会は、第十一条第一項第十一条の二第十一条の三第十二条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。)の通知に係る児童生徒等について第三条の規定による加除訂正をしたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

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