条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行令 第三条

昭和二十八年政令第三百四十号政令

第三条

市町村の教育委員会は、新たに学齢簿に記載をすべき事項を生じたとき、学齢簿に記載をした事項に変更を生じたとき、又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは、必要な加除訂正を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行令第三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二条 学校教育法施行令 目次 第四条(児童生徒等の住所変更に関する届出の通知) →