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学校教育法施行令 第十三条の二 (区域外就学等の届出の通知)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(区域外就学等の届出の通知)

第十三条の二

市町村の教育委員会は、第十一条第一項第十一条の二第十一条の三第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の通知に係る児童生徒等について、その通知の後に第九条第一項又は第十七条の届出があつたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

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