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学校教育法施行令 第二十二条の三
昭和二十八年政令第三百四十号
政令
第二十二条の三
法第七十五条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。
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この条文を参照している条文
第5条
この条文が引用された裁判例
学校廃止処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成20年(行ウ)第174号)
大阪高等裁判所 平成25年9月12日 平成24(行コ)116
仮の義務付け決定に対する抗告事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(行ク)第40号)
大阪高等裁判所 平成20年3月28日 平成19(行ス)25
学校廃止処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成24年7月4日 平成20(行ウ)174
仮の義務付け申立事件
奈良地方裁判所 平成21年6月26日 平成21(行ク)4
執行停止申立事件(本案・当庁平成20年(行ウ)第174号学校廃止処分取消請求事件)
大阪地方裁判所 平成21年1月30日 平成20(行ク)89
仮の義務付け申立事件(本案・当庁平成19年(行ウ)第100号 学校指定義務付け請求事件)
大阪地方裁判所 平成19年8月10日 平成19(行ク)40
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