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学校教育法施行令 第二十二条の三

昭和二十八年政令第三百四十号政令

第二十二条の三

法第七十五条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。

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