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学校教育法 第七十五条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第七十五条
第七十二条
に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。
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第72条
この条文を参照している条文
第80条
この条文が引用された裁判例
学校廃止処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成20年(行ウ)第174号)
大阪高等裁判所 平成25年9月12日 平成24(行コ)116
行政処分執行停止申立抗告事件
大阪高等裁判所 平成3年11月15日 平成3(行ス)5
執行停止申立却下決定に対する即時抗告事件
大阪高等裁判所 昭和56年7月29日 昭和56(行ス)9
学校廃止処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成24年7月4日 平成20(行ウ)174
仮の義務付け申立事件
奈良地方裁判所 平成21年6月26日 平成21(行ク)4
仮の義務付け申立事件(本案・当庁平成19年(行ウ)第100号 学校指定義務付け請求事件)
大阪地方裁判所 平成19年8月10日 平成19(行ク)40
公務外認定取消請求事件(通称 地公災基金静岡県支部長公務外認定処分取消)
静岡地方裁判所 平成19年3月22日 平成16(行ウ)22
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