(令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第九条
令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二児童福祉法第六条の三第二十二項の規定による妊婦等包括相談支援事業の実施、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第九条から第十三条まで、第十五条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条若しくは第二十一条の四第一項の規定による母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置又は子ども・子育て支援法第十条の二の規定による妊婦のための支援給付の支給に関する事務
- 三