条文くん法令検索 AIに質問する

母子保健法 第十五条 (妊娠の届出)

昭和四十年法律第百四十一号法律
(妊娠の届出)

第十五条

妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子保健法第十五条(妊娠の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十四条(栄養の摂取に関する援助) 母子保健法 目次 第十六条(母子健康手帳) →