妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
ほか 1 件