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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令 第四条 (機能要件の標準)

令和八年内閣府・厚生労働省令第十三号府省令
(機能要件の標準)

第四条

健康管理システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。

  1. 外部システムとの連携及び庁内の他の地方公共団体情報システムとの連携、健康管理システムにおいて処理する事務の全部又は一部を実施するに当たり必要な項目の管理並びに検索、照会及び操作に係る機能を備えること。
  2. 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項に規定する業務及び同法第十九条の二に規定する事業その他の国民の健康の増進を図るための措置の実施に係る機能を備えること。
  3. 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十条の十二に規定する妊婦支援給付金の支給に係る機能を備えること。
  4. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業の実施に係る機能を備えること。
  5. 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第九条から第十三条まで、第十五条から第十七条の二まで、第十九条第二十条及び第二十一条の四第一項の規定による妊産婦並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置の実施に係る機能を備えること。
  6. 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項及び第六条第一項から第三項までに規定する予防接種の実施に係る機能を備えること。
  7. 統計等の集計に係る機能を備えること。

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令 目次