(機能要件の標準)
第四条
健康管理システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。
- 一外部システムとの連携及び庁内の他の地方公共団体情報システムとの連携、健康管理システムにおいて処理する事務の全部又は一部を実施するに当たり必要な項目の管理並びに検索、照会及び操作に係る機能を備えること。
- 二
- 三子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十条の十二に規定する妊婦支援給付金の支給に係る機能を備えること。
- 四児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業の実施に係る機能を備えること。
- 五
- 六
- 七統計等の集計に係る機能を備えること。
