(未熟児の訪問指導)
第十九条
市町村長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
2第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。
市町村長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
2第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。