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母子保健法 第十九条 (未熟児の訪問指導)

昭和四十年法律第百四十一号法律
(未熟児の訪問指導)

第十九条

市町村長は、その区域内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。

2第十一条第二項の規定は、前項の規定による訪問指導に準用する。

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