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母子保健法 第十八条 (低体重児の届出)

昭和四十年法律第百四十一号法律
(低体重児の届出)

第十八条

体重が二千五百グラム未満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。

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(昭和六十一年度から昭和六十三年度までの特例)

第二十一条第二項及び第二十七条第三項の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、これらの規定中「十分の八」とあるのは、「十分の五」とする。

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