(法別表第十一号の総務省令で定める事務)
第十一条
法別表第十一号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十五条の規定による妊娠の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又は同法第十六条第一項の規定による母子健康手帳の交付 - 二
母子保健法第十八条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 - 三
母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)第九条第一項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第二項の規定による養育医療券の交付
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