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母子保健法施行規則 第九条 (養育医療)

昭和四十年厚生省令第五十五号府省令
(養育医療)

第九条

第二十条第一項の規定による養育医療の給付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、当該未熟児の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書を当該未熟児の居住地の市町村長に提出して、申請しなければならない。

2市町村長は、前項の申請に基づいて養育医療の給付を行うときは、様式第一号による養育医療券を申請者に交付するものとする。

3前項の養育医療券の交付を受けた者は、その監護する未熟児につき養育医療を受けさせるに当たつては、養育医療券を指定養育医療機関に提出しなければならない。

4市町村長は、養育医療券を破り、汚し、又は失った未熟児の保護者から、養育医療券の有効期間内において、養育医療券の再交付の申請があったときは、養育医療券を交付しなければならない。

5未熟児の保護者は、前項に規定する養育医療券の再交付を受けた後、失った養育医療券を発見したときは、速やかにこれを当該未熟児の居住地の市町村長に返還しなければならない。

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