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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令
平成二十九年総務省令第七十九号
府省令
· 条文 22 件 ·
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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法別表第一号の総務省令で定める事務)
第二条
(法別表第二号の総務省令で定める事務)
第三条
(法別表第三号の総務省令で定める事務)
第四条
(法別表第四号の総務省令で定める事務)
第五条
(法別表第五号の総務省令で定める事務)
第六条
(法別表第六号の総務省令で定める事務)
第七条
(法別表第七号の総務省令で定める事務)
第八条
(法別表第八号の総務省令で定める事務)
第九条
(法別表第九号の総務省令で定める事務)
第十条
(法別表第十号の総務省令で定める事務)
第十一条
(法別表第十一号の総務省令で定める事務)
第十二条
(法別表第十二号の総務省令で定める事務)
第十三条
(法別表第十三号の総務省令で定める事務)
第十四条
(法別表第十四号の総務省令で定める事務)
第十五条
(法別表第十五号の総務省令で定める事務)
第十六条
(法別表第十六号の総務省令で定める事務)
第十七条
(法別表第十七号の総務省令で定める事務)
第十八条
(法別表第十八号の総務省令で定める事務)
第十九条
(法別表第十九号の総務省令で定める事務)
第二十条
(法別表第二十号の総務省令で定める事務)
第二十一条
(地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務)
第二十二条
(法別表第二十四号の総務省令で定める事務)