(法別表第十九号の総務省令で定める事務)
第十九条
法別表第十九号の総務省令で定める事務は、都道府県知事又は指定都市の長が作成する知的障害者(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者をいう。以下この条において同じ。)に関する情報を記載した手帳の交付に関する事務(当該手帳の交付に係る判定及び判定結果が記入された申請書の都道府県知事又は指定都市の長への送付並びに障害の程度の確認のための判定、当該手帳の交付を受けた知的障害者又はその保護者への当該手帳の返付及び判定結果の都道府県知事又は指定都市の長への通知を除く。)とする。