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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第二十条 (法別表第二十号の総務省令で定める事務)

平成二十九年総務省令第七十九号府省令
(法別表第二十号の総務省令で定める事務)

第二十条

法別表第二十号の総務省令で定める事務は、市町村の長が作成する印鑑に関する証明書の交付に関する事務とする。

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