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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第一条 (法別表第一号の総務省令で定める事務)

平成二十九年総務省令第七十九号府省令
(法別表第一号の総務省令で定める事務)

第一条

地方独立行政法人法(以下「法」という。)別表第一号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項同法第十二条の二において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求の受付、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に係る戸籍謄本等(同法第十条第一項に規定する戸籍謄本等をいう。以下次号及び第四号において同じ。)若しくは除籍謄本等(同法第十二条の二に規定する除籍謄本等をいう。以下次号及び第四号において同じ。)の交付(同法第十条第三項の規定による方法を含む。)又は同条第二項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による交付の拒否
  2. 戸籍法第十条の二第二項同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による請求の受付、その請求に係る事実についての審査又はその請求に係る戸籍謄本等若しくは除籍謄本等の交付(同法第十条第三項の規定による方法を含む。)又は交付の拒否
  3. 戸籍法第十条の二第二項に係る同法第十条の四同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による説明の求め
  4. 戸籍法第十条の二第一項若しくは第三項から第五項(これらの規定を同法第十二条の二において準用する場合を含む。)までの規定による請求の受付、現にその請求の任に当たっている者の本人確認(戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第十一条の二第三号に規定する方法を除く。)又はその請求に係る戸籍謄本等若しくは除籍謄本等の作成若しくは引渡し(戸籍法施行規則第十一条の規定による方法を含む。)

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(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 第七条中地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令第五条第一号の改正規定及び同条第二号の改正規定(「証明書」の下に「(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)」を加える部分を除く。)並びに附則第六条の規定民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
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