(法別表第二号の総務省令で定める事務)
第二条
法別表第二号の総務省令で定める事務は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条第一項の規定による許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは許可又は同法第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証若しくは火葬許可証の交付とする。
法別表第二号の総務省令で定める事務は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条第一項の規定による許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは許可又は同法第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証若しくは火葬許可証の交付とする。