(法別表第三号の総務省令で定める事務)
第三条
法別表第三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
- 二身体障害者福祉法施行令第六条の規定による通知の受領又は引渡し
- 三身体障害者福祉法施行令第九条第二項の規定による届出の受付、その届出に係る身体障害者手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出の都道府県知事への送付又は同条第三項の規定による記載若しくは返還
- 四身体障害者福祉法施行令第九条第四項の規定による届出の受付、その届出に係る身体障害者手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出の都道府県知事への送付又は同条第五項の規定による記載若しくは返還
- 五
- 六身体障害者福祉法施行規則第八条第一項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認、その申請の都道府県知事への送付若しくは身体障害者手帳の受領若しくは引渡し又は同条第二項の規定による身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付
- 七身体障害者福祉法施行令第十二条第一項の規定により返還される身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付又は同条第二項の規定による通知
- 八身体障害者福祉法施行令第八条第二項の規定による通知
- 九身体障害者福祉法施行令第十一条の規定による通知