条文くん法令検索 AIに質問する

身体障害者福祉法施行令 第八条 (身体障害者手帳の交付の経由等)

昭和二十五年政令第七十八号政令
(身体障害者手帳の交付の経由等)

第八条

法第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付は、その申請を受理した福祉事務所の長又は町村長を経由して行わなければならない。

2市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、前項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十八歳未満の者(身体に障害のある十五歳未満の者については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、厚生労働省令で定める事項をその居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「身体障害者福祉法施行令第八条(身体障害者手帳の交付の経由等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(市町村長の通知) 身体障害者福祉法施行令 目次 第九条(身体障害者手帳交付台帳) →