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身体障害者福祉法施行令 第七条 (市町村長の通知)

昭和二十五年政令第七十八号政令
(市町村長の通知)

第七条

法第十七条の二第一項の規定による診査を行つた市町村長又は児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を行つた保健所長は、当該診査により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、その旨を当該身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地の都道府県知事に通知しなければならない。

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