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身体障害者福祉法施行令 第十条 (身体障害者手帳の再交付)

昭和二十五年政令第七十八号政令
(身体障害者手帳の再交付)

第十条

都道府県知事は、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者又は身体障害者手帳を破り、汚し、若しくは失つた者から身体障害者手帳の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者手帳を交付しなければならない。

2前項の申請(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者からの申請を除く。)については、第四条の規定を準用する。

3都道府県知事は、第七条の規定による通知により身体障害者手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときは、先に交付した身体障害者手帳と引換えに、その者に対し新たな身体障害者手帳を交付することができる。

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