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身体障害者福祉法施行令 第十一条 (保健所長への通知)

昭和二十五年政令第七十八号政令
(保健所長への通知)

第十一条

市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、第九条の規定により居住地若しくは氏名を変更し、又は第十条第一項若しくは第三項の規定により新たに身体障害者手帳の交付を受けた十八歳未満の者につき、その居住地を管轄する保健所長に、速やかにその旨を通知しなければならない。

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