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身体障害者福祉法施行令 第十二条 (身体障害者手帳の返還等)

昭和二十五年政令第七十八号政令
(身体障害者手帳の返還等)

第十二条

法第十六条第一項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳の交付を受けた者の居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、福祉事務所を設置していない町村の区域内にあるときは当該町村長を経由して行わなければならない。

2市町村の設置する福祉事務所の長又は町村長は、法第十六条第一項の規定による身体障害者手帳の返還がなく、かつ、身体障害者本人が死亡した事実が判明したときは、都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。

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